元新潟のUのブログ

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2014年07月

梅雨が明けていきなり猛暑ですね。みなさんばてていないでしょうか。私はエアコンのお世話になっております(^_^;)

211sの回路をどうしようか検討中ですが、トランスドライブが魅力的です。世の中300Bドライブの845sなんてありますから、それに対抗して2A3ドライブの211sなんてあっても面白いかも。
問題はインターステージ・トランスが手に入るかどうかです。2A3というと60mAくらいプレート電流を流すのが一般的なようですが、そんなに流せるトランスが見当たりません。ちょっと探すと

イメージ 3ソフトンRC-20 
一次側直列3.5kΩ(max30mA)/並列1kΩ(60mA)ですから一次側並列にすれば電流的には賄えますが、インピーダンス低過ぎでしょう。

イメージ 1ノグチトランス FM-55D
一次直列5kΩ(30mA)/並列1.25kΩ(60mA)。これも同様です。

イメージ 2橋本電気 A-105
一次直列5kΩ(30mA)/並列1.25kΩ(60mA)。これも同様です。

イメージ 4春日無線変圧器 KAD-2020
一次10kΩ/20kΩ(15mA)。これは電流少ないですね。

はてさてどうしたものか… 2A3をうんと軽負荷で使うか、抵抗負荷にしてトランスは交流分だけ流すか…
2A3を使ってトランスドライブにするのは難しそうだ。

イメージ 1
これは三栄無線の845sの回路です。そのままでは211に使えないですが、グリッド電圧を変えてプレート電流を下げてやれば使えると思います。トランスドライブも悪くないですね。ここではグリッド電圧がマイナスですからいいのですが、プラスドライブだとグリッド電流が流れるのでトランス二次側に直流が流れます。それ対応のトランスである必要があります。

イメージ 2イメージ 3イメージ 4これは真空管オーディオハンドブック他から拾ってきたデータです。最大プレート損失は75Wなのか100Wなのか???こういう書き方は訳が分かりません(>_<) 先ずは正しい定格を把握しなければなりません。

血縁なしでも「父子」 最高裁、1・2審判決覆す 関係取り消し認めない判断
 
2014.7.17 15:50
 DNA型鑑定で血縁関係がないことが明らかになった場合に法律上の父子関係を取り消せるかが争われた3訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、父子関係の取り消しを認めない判断を示した。
 北海道と関西の訴訟は母が子の代理人となって夫を相手取り、四国の訴訟は夫が子2人を相手取り、それぞれ父子関係が存在しないことの確認を求めていた。
 民法は772条で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」(嫡出推定)と定めている。嫡出推定を覆すには、嫡出否認の訴えを起こす必要があるが、訴えを起こせるのは夫だけで、提訴期間も「子の出生を知ったときから1年以内」に限られる。
 判例では、夫が遠隔地で暮らしているなど明らかに夫婦関係がない場合などには例外的に「推定が及ばない子」として扱われるケースもあったが、3訴訟ではこうした事情はなかった。
 北海道と関西の訴訟はDNA型鑑定の結果、婚姻中に生まれた子と夫以外の男性との生物学上の父子関係が「99.99%」とされた。北海道訴訟は離婚が成立、関西訴訟の夫婦は別居中で、いずれも子は母と生物学上の父とともに暮らしているという。
 1、2審はDNA型鑑定結果などを根拠に父子関係を取り消し、夫側が上告していた。
 四国訴訟は、DNA型鑑定で、婚姻中に生まれた子2人と夫との生物学上の父子関係が「なし」とされた。離婚が成立し、子2人は他のきょうだいや母とともに暮らしているという。
 1審は「子の利益を考えれば法的に確定した父子関係をDNA型鑑定などで覆すことは許されない」として夫側の請求を退け、2審も支持。夫側が上告していた。



民法の規定はDNA鑑定はおろか血液鑑定すらない時代のものです。更に法律上「みなす」ではなく、「推定する」ですから覆る可能性のあるものです。「子の利益を考えれば法的に確定した父子関係をDNA型鑑定などで覆すことは許されない」というのは個人的には納得できません。私が子の立場であったなら生物学上の父を父としたいです。ことは単純ではなく、これが正しいとは言い切れないものですから国民の意見を集約して民法を改正すべきではないかと思います。

 
 【ジュネーブ=田北真樹子】15日に国連欧州本部(スイス・ジュネーブ)で始まった自由権規約委員会で、日本政府代表団は同日、慰安婦を「性奴隷」と表現することを「不適切」とする見解を表明した。日本政府が公の場で「性奴隷」の表現を否定したのは極めて珍しいという。
 日本政府代表団として委員会からの質問に回答した外務省の山中修・人権人道課長が、2008年の前回審査で委員会から出た質問に言及し、「質問には『性奴隷慣行』との不適切な表現がある点を指摘する」と述べた。この発言は、事前に公表された回答には明記されていなかった。
 「性奴隷」の表現は、1996年2月の「国連クマラスワミ報告書」で認定されて以降、拷問禁止委員会の13年の最終見解でも使用されているほか、米国で設置された慰安婦碑や慰安婦像などでも登場している。
 今年3月の参院内閣委員会で三ツ矢憲生外務副大臣は、「国連人権理事会等の場において、慰安婦問題に関し事実誤認に基づく記載が見受けられるため、適宜申入れを行ってきている」として、06年に国連に日本政府の見解を出したことを明らかにした。
 自由権規約委員会は、表現の自由や、拷問や残虐な刑罰の禁止などの規定を締約した国々が、規定内容をどのように保障しているかを定期的に審査し、勧告を盛り込んだ最終見解をまとめる条約機関。国連総会の下部組織である人権理事会とは直接関係しない。
 
2014.7.5 12:00 [花田紀凱の週刊誌ウォッチング]
『週刊新潮』(7月10日号)の言うとおり、たしかに朴(パク)槿恵(クネ)韓国大統領、「赤っ恥」もいいところ、いや、日本としては「赤っ恥じゃ済まないよ」と言いたいところだ。
 慰安婦を“性奴隷”と言い募り、日本を攻撃してきたが、「元米軍慰安婦」122人が国家賠償を求めて韓国政府を訴えたというのだから。
 
 で、早速『週刊文春』『週刊新潮』(ともに7月10日号)が右トップで。
 「韓国『米軍慰安婦』実名告発 『私は韓国のために身体を売ってドルを稼いだ』」(『文春』)
 「眠りから覚めた『朴正煕(チョンヒ)』負の遺産『米軍慰安婦』 ならば青瓦台に『米軍慰安婦の像』を!」(『新潮』)
 始まりは朝鮮戦争(1950~53年)の軍直轄慰安所。休戦協定後、米軍相手の慰安婦へと姿を変えた。
 〈「国家記録院が所蔵している77年作成の文書には、全国62カ所の基地村に9935人もの米軍慰安婦がいたと記されています」(ソウル特派員)〉(『新潮』)
 元朝日新聞ソウル特派員でジャーナリストの前川惠司氏の証言。
 
 〈「彼女たちは外国人(=洋)にサービスするお姫様(=公主)ということで『洋公主(ヤンコンジュ)』、あるいは外貨を稼ぐ『愛国者』、『民間外交官』と呼ばれていました。韓国政府は彼女たちに身分証を持たせ、軍のバスを用意して米軍基地に連れて行き」〉(『新潮』)
 しかも、〈当時の韓国には「淪落防止法」という法律があり、売春は違法だったが、特例を作り米軍慰安婦政策を推進していたのが朴正煕大統領(当時)だった〉(『文春』)。
 まさに国家管理の“性奴隷”ではないか。どんなことが行われていたかは『文春』の「実名告発」を。
 


 
慰安婦(=売春婦)が居たといことは貧しかったということで決して好ましいことではありませんが、それを「性奴隷」と表現するのは日本を不当に貶める行為です。それが韓国自身にブーメランのように戻ってきたのは因果応報というべきでしょう。

イメージ 1イメージ 2ビールで乾杯ですが、冷凍したビールが融けきらずに困っている方もいらっしゃいました(^_^;) 山のプロ達が山頂で色々調理をしてくれました。ラーメン、スパゲティー、焼肉、ピーマンの肉詰め、餡かけ固焼きそば、ピザ、カツ煮とメニュー豊富!腹いっぱい食べさせていただきました(^^)v

イメージ 3イメージ 4イメージ 5集合写真を撮って13:19下山開始です。

イメージ 6イメージ 7巻き道を通って下山中です。

イメージ 8イメージ 913:31分岐標識、14:06「湯河原梅林まで1,500m」の標識通過。

イメージ 10イメージ 1114:07水道設備保守用の橋に到着。

イメージ 12イメージ 13イメージ 14イメージ 15
クスノキの純林標識、山の神、分岐標識、夫婦乃桜の郷石碑を通過。

イメージ 16少女達がザリガニを捕っていました。

イメージ 17脚がガクガクになり皆さんの足を引っ張りながらながらなんとか幕山公園に帰ってきました。鍛冶屋バス停まで歩く元気もないので幕山公園からバスに乗って湯河原駅まで帰りました。今回の登山はきつかったです(>_<)

湯河原駅から快速アクティーに乗りビールを飲んで東京駅までうとうと。秋葉原で夕食を摂ってから南流山にたどり着きました。駅前の生協で買い物を済ませて、公称「駅から徒歩12分」の道のりを、普段は乗らないバスに乗りなんとか自宅に到着しました。
あ~きつかった~。
 

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